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配偶者貸付とは?借入先や専業主婦・主夫でも借りられる方法を解説

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借入上限額の算出時に、夫や妻の収入を合算できる配偶者貸付。 今回は、配偶者貸付とは具体的にどのような制度なのか、借入先や必要なものもあわせて解説します。

目次

配偶者貸付とは夫婦の合算年収の3分の1まで借りられる制度

配偶者貸付とは、借入れを希望する本人と配偶者の年収を合算して、その3分の1まで借入れが認められる制度のこと。 総量規制の例外制度に分類されるので、本来借りられる金額以上の貸付を受けられる可能性があります。

総量規制における借入上限額は、契約者本人の年収の3分の1までです。たとえば契約者の年収が300万円であれば、配偶者の年収にかかわらず最大で100万円までしか借りられません。

一方で配偶者貸付を適用すれば、100万円以上借りられる可能性があります。たとえば配偶者の年収も300万円であれば夫婦の合算年収は600万円となり、最大で200万円の借入れが可能です。

配偶者に収入があれば融資を行っている金融機関もあるので、収入がない専業主婦(夫)でも借りられる見込みがあります。 まとまったお金が必要な人は、配偶者貸付の利用を検討しましょう。

配偶者貸付はおもに銀行カードローンで利用可能

配偶者貸付を利用したいなら、銀行カードローンを検討しましょう。 とくに知名度が低く新規顧客の獲得に注力しているネット銀行では、主婦(夫)の貸付にも積極的な姿勢を示しています。

なお、利用者本人に安定した収入を求める消費者金融やクレジットカード会社の多くは、配偶者貸付を受け付けていません。 アコムやアイフルなどの大手消費者金融では対応していないので、配偶者貸付を利用するなら中小消費者金融をチェックしてくださいね。

配偶者貸付を利用する際に必要なもの

配偶者貸付を利用して借りるなら、自身と配偶者に関する書類を用意しましょう。夫婦それぞれの収入や借入残高などが、審査の判断材料になります。

配偶者貸付の申込時に求められるものは、

  • 配偶者の収入証明書類
  • 婚姻関係を証明する公的書類
  • 配偶者の同意書

などです。

収入証明書類は、給与所得の源泉徴収票・給与明細書・確定申告書などが該当します。 婚姻関係を証明するなら、続柄が記載された住民票や戸籍抄本などが必要です。

同意書は、配偶者貸付の利用や指定信用情報機関へ信用情報の提供を許可する内容が記載されています。同意書の書式は各金融機関で用意している場合が多いので、公式サイトなどで入手しましょう。

配偶者に内緒で借入れできる?

配偶者貸付は、配偶者に内緒で借りられません。申込書類のひとつである同意書には配偶者の署名が必要なので、署名をする際に借入れがバレてしまいます。

同意書には金融機関の名称や貸付に関する契約を締結する旨などが記載されているので、隠すことは不可能です。トラブルを防ぐためにも、配偶者の同意を得たうえで署名を依頼しましょう。

なお、配偶者の署名や押印の偽造は不正に当たります。借入後に偽造が発覚すると強制解約されてしまい、結果的にお金に困ることになるので注意が必要です。

配偶者の在籍確認はある?

審査時には、配偶者の在籍確認が行われます。申告された勤務先で本当に働いているのか、融資を行ううえで確認する必要があるためです。

在籍確認は、基本的に電話で行われます。在籍確認の際に離席中や休暇中でも勤務している事実を確認がとれればよしとしているケースもあり、必ずしも本人が対応する必要はありません。

状況によっては本人の対応が必須とされる場合もあるので、対応できるか心配な人は各金融機関に確認しておきましょう。

書類の確認のみで電話連絡を行わない金融機関もあります。書類上に不審な点がなければ、在籍確認の電話は省略される場合があるので、提出書類はしっかりと準備しておくことが大切です。

事実婚でも配偶者貸付を利用して借りられる?

事実婚でも配偶者貸付を利用できる可能性はあります。事実婚の夫婦の配偶者貸付に対応している金融機関もあるので、審査に通過すれば借入れが可能です。

たとえば、中小消費者金融のベルーナノーティスやアストでは、事実婚でも配偶者貸付を受け付けています。

事実婚は婚姻届を提出しておらず、法律上の婚姻関係にはありません。しかし、住民票の続柄に夫(未届)もしくは妻(未届)と記載すれば、夫婦関係を証明できて配偶者貸付を利用できる可能性があります。

配偶者貸付は計画的に活用しよう!

配偶者貸付は、夫婦の合算年収を活用して借入れできる便利な制度です。ただし、配偶者に内緒で利用できない点や、在籍確認がある点には注意が必要です。

無理のない返済計画を立て、計画的に配偶者貸付を活用しましょう。

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